退職金にかかる税金の計算

退職金にかかる税金の計算方法 所得税や住民税などの税金は退職金に対してもかかってくることがありますが、通常は勤務先を退職するときに税金や社会保険に関する手続きをすべて済ませておくため、源泉徴収はされますが退職後に新たな手続きが発生することはありません。
しかし、退職金にかかる税の計算の仕組みを理解しておくと、退職金の使い道を決める際に役立ちます。
退職金については、所得税法上の区分で退職所得に分類されます。
納税額の計算をする際にまず求めなければならない退職所得額は、退職手当などの収入の総額から退職所得控除額を差し引いた金額を算出し、法人役員等で勤続年数が5年を超えていない場合はそのまま、それ以外の人は残額の2分の1にあたる金額を所得金額とします。
あとは所定の税率を掛けた後、税額控除などを差し引けば納税額が算出されます。
なお、2037年12月31日まではこの納税額の2.1%に相当する額を復興特別所得税として納税する必要もあります。

退職金を受け取り方によって税金対策になる

退職金を受け取り方によって税金対策になる 会社を退職する際にもらえるのが退職金で、それを当てにして老後の生活設計を立てている人も多いと思います。
退職金の有無は勤めている会社によっても違いますが、一時金として一括でもらう場合と年金のように分割で受け取る場合があります。
自分で選択できることが多いのですが、受け取り方で支払う税金も変わってくるので注意が必要です。
一時金でもらう場合の退職金は、他の所得と合算せずに計算される分離課税となります。
長く会社に勤めてきたことに対する報奨金のようなものなので、税負担は軽くなるように設計されているのです。
分割で年金として受け取る場合には、公的年金等控除額が適用されて公的年金と合算して計算されます。
どちらの受け取り方の方がお得なのかは状況によって違うので、自分の状況を正確に把握して計算してみることが税金対策になります。
例えば住宅ローンが残っているような場合には、一時金で返済してしまった方が利息分の支払いが省けます。